◆医療・福祉・介護・保健における適切なケアに関して協議・研究し、教育と普及に努めます。


一般社団法人総合ケア推進協議会 定 款
第1章 総 則


(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人総合ケア推進協議会と称する。

(目的及び事業)
第2条 当法人は、医療、福祉、介護、保健の各分野において、ケアを提供する側、及びされる側並びにその家族や関係者への、フィジカル、メンタル、食、音楽等さまざまな手段を通じた総合的なケアに関する正しい知識や技術に関する研究、それらの教育、普及、推進に務めるとともに、すべての人の健やかな生活に貢献することを目的とし、その目的に資するため下記の事業を行う。

(1)総合的なケアに関する正しい知識及び情報の収集とその普及、啓蒙活動
(2)総合的なケアに関する各種資料の調査、研究、制作、普及活動
(3)総合的なケアを推進する人材育成、教育事業
(4)各種セミナー、講演会、勉強会の企画、開催、運営
(5)法人内外の関連団体との連携、交流
(6)各種書籍、会報誌、出版物の企画、制作、発行、監修、販売
(7)各種教材、機材、道具、商品等の企画、開発、製造、販売
(8)前各号に附帯関連する一切の事業

(事務所)
第3条 当法人は、主たる事務所を東京都台東区に置く。
2 当法人は、理事会の決議により従たる事務所を必要な場所に置くことができる。

(公告方法)
第4条 当法人の公告は、電子公告の方法により行う。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。


第2章 会 員

(種 別)
第5条 当法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(1)正会員 当法人の目的に賛同し、当法人の活動及び事業を推進するために入会した個人又は団体
(2)一般会員 当法人の目的に賛同し、当法人の活動及び事業に協力するために入会した個人又は団体
(3)賛助会員 当法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人又は団体

(入 会)
第6条 会員として入会しようとするものは、理事会が別に定める入会申込書により申し込みをし、その承認を受けなければならない。

(会 費)
第7条 会員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(退 会)
第8条 会員は、理事会が別に定めるところにより届け出ることにより、任意に退会することができる。
但し、退会の1ヶ月以上前に、当法人に対して退会の旨の予告をするものとする。

(除 名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。

(1)本定款その他の規則に違反したとき。
(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員の資格の喪失)
第10条 前2条のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)会費の納入が1年以上されなかったとき。
(2)正当な事由により総正会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。


第3章 社員総会

(種 別)
第12条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

(構 成)
第13条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(開 催)
第14条 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要がある場合に開催する。

(招 集)
第15条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。ただし、総正会員の同意がある場合には、書面又は電磁的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。
2 総正会員の議決権の10分の1以上を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会招集の請求をすることができる。

(議 長)
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故あるときは、その社員総会において、出席した正会員の中から選出する。

(決 議)
第17条 社員総会は、次の事項を決議する。

(1)入会金及び会費の額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)役員の報酬及び退職慰労金の額又はその基準
(5)各事業年度の決算報告の承認
(6)定款の変更
(7)解散
(8)理事会において社員総会に付議した事項
(9)上記各号に定めるものの他、法令に規定する事項及び本定款に定める事項
2 社員総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
3 前項の規定にかかわらず、次の議決は、特別決議として、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定めた事項

(議決権及び代理)
第18条 各正会員は、各1個の議決権を有するものとし、社員総会に出席できない正会員は、他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(決議及び報告の省略)
第19条 理事又は正会員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印し、社員総会の日から10年間当法人の主たる事務所に備え置く。


第4章 役 員

(役員の設置)
第21条 当法人に、次の役員を置く。

(1)理事3名以上
(2)監事1名以上

2 理事のうちから代表理事1名を定め、代表理事をもって理事長とする。
3 理事のうちから、副代表理事、専務理事及び常務理事各若干名を定めることができる。

(選 任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。但し、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

2 代表理事、副代表理事、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 監事は、当法人又はその子法人の、理事又は使用人を兼ねることができない。

(理事の制限)
第23条 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても同様とする。

(1)当該理事の配偶者
(2)当該理事の三親等以内の親族
(3)当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
(4)当該理事の使用人
(5)前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者
(6)前2号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族
(7)他の同一の団体(公益社団法人及び公益財団法人を除く)の理事又は使用人である者、その他これに準ずる相互に密接な関係にある者

(理事の職務権限)
第24条 代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副代表理事、専務理事、常務理事及び理事は、理事会の決定したところに従い、当法人の業務を執行する。

(監事の職務権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任 期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとし、再任を妨げない。
3 任期終了前に退任した理事の補欠として又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4 理事及び監事は、第21条第1項に定める定数を欠くに至った場合には、任期満了又は辞任において退任した後も、新たに選任される者が就任するまでの間、理事又は監事としてその職務を行う権利義務を有するものとする。

(解 任)
第27条 理事又は監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
但し、監事を解任する場合には、社員総会の特別決議をもって行わなければならない。

(役員の報酬及び退職慰労金)
第28条 役員の報酬、賞与、その他当法人から受ける職務執行上の対価及び退職慰労金は、社員総会の決議により定める。


第5章 理事会

(理事会の設置)
第29条 当法人は、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第30条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)社員総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)当法人の業務執行の決定
(4)理事の職務執行の監督
(5)代表理事、副代表理事、専務理事及び常務理事の選定及び解任

(理事会の招集権者)
第31条 理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。但し、理事及び監事の全員の同意がある場合には、その招集手続きを省略することができる。
2 代表理事以外の理事は、代表理事に対し、会議の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 監事は必要があると認めるときは、代表理事に対し、理事会の招集を請求することができる。

(理事会の議長)
第32条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2 代表理事に事故あるときは、その理事会において、出席した理事の中から選出する。

(理事会の決議)
第33条 理事会の決議は、本定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会の議事の省略)
第34条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき、当該議決に加わることができる理事の全員が、書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。但し、監事が当該提案について異議を述べたときはこの限りではない。

(理事会の議事録)
第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。


第6章 基 金

(基金を引き受ける者の募集)
第36条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 基金の募集、割当て及び払込み等の手続きについては、理事会が決定するものとする。

(基金の拠出者の権利に関する規定)
第37条 基金は、当法人の解散のときまでこれを返還しない。

(基金の返還の手続)
第38条 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を、清算人において別に定めるものとする。


第7章 計 算

(事業年度)
第39条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業報告及び決算)
第40条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が当該事業年度に関する次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、事業報告並びに貸借対照表及び損益計算書を、定時社員総会に提出し又は提供しなければならない。

(1)事業報告及びその附属明細書
(2)貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書

2 事業報告については、代表理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
3 貸借対照表及び損益計算書については、定時社員総会の承認を受けなければならない。

(剰余金の分配の禁止)
第41条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

第8章 解 散

(定款の変更)
第42条 本定款は、社員総会の特別決議をもって、変更することができる。

(解 散)
第43条 当法人は、次の事由によって解散する。
(1)社員総会の特別決議
(2)社員が欠けたこと。
(3)合併(合併により当法人が消滅する場合に限る。)
(4)破産手続開始の決定
(5)その他法令で定める事由

(残余財産の帰属)
第44条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与する。


第9章 協議員及び協議員会

(協議員及び協議員会)
第45条 当法人は協議員及び協議員会を置くことができる。協議員会は全協議員をもって構成する。
2 協議員は20名以内とする。

(協議員の選任)
第46条 協議員の選任は理事会が行う。

(協議員及び協議員会の権限)
第47条 協議員会は理事会の諮問を受け、理事会の運営について審議し、助言をすることができる。
2 当法人の協議員会については、当法人の運営上何ら決定権を有するものと解してはならない。


第10章 附 則

(委 任)
第48条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(最初の事業年度)
第49条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成25年3月31日までとする。

(設立時役員)
第50条 当法人の設立時役員は次のとおりである。
設立時理事 松平 絵真
設立時理事 堀 エリカ
設立時理事 近藤 和子
設立時監事 小森 昭宏